Okayama Civichall Brass 規約
2017年10月 改定
【第1条】 名称
当団体は Okayama Civichall Brass(オカヤマシビックホールブラス)と称する
【第2条】 設立・目的・所在地
1.設立
当団体の設立は2011年9月1日とする。
2.目的
当団体は岡山市民会館を拠点としたアマチュア吹奏楽団である。より質の高い音楽を地元の岡山県へ提供し、岡山を音楽を通して元気にすることを目的とする企業、メディアとの連携 を図り、幅広いジャンルのイベントにも積極的に参加し、地元との密着に視点を置くことを目的とする。
3.所在地
当団体の所在地は以下のとおりとする
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル2F
株式会社 ティ・シー・シー内
【第3条】 団員
1.入団資格
団員は前条の目的に賛同し、 以下の条件を満たすものとする
(1)18歳以上であること(高校生は原則不可)
(2)練習に楽器を持参できること
(3)団費の納入が可能であること
(4)参集範囲は問わない
2.休団
やむを得ない事情で3ヶ月以上練習を欠席する場合は、休団届を提出し休団扱いとする
3.退団
やむなく当楽団を退団する場合は、退団届を提出し受理された日をもって退団とする
4.その他
団員として不適切な行動があった場合、 退団勧告に従って頂くこともある
【第4条】 団費
1.団費は月額 社会人 3,000円、学生 2,000円とする。ただし、幹部会に所属する団員の団費は免除とする。
2.団費の納入開始は入団した月からとする
3.納入された団費は当団体の運営のため正当に管理されるなお、納入された
団費は団員にいかなる事由が生じても返納することはない
4.団費は楽団運営のための経費(謝礼金、会場費、事務費~楽器維持費、楽譜代等)に使用する
臨時の会費については、役員会で検討し決定する
5.定期演奏会前には準備資金(チケットノルマ)として別途徴収する事がある
6.団費を2ヶ月以上滞納した場合、役員会による協議を行い除名処分とする事もある
7.休団中の団費は免除を行うが、役員会が判断した場合はこの限りではない。
【第5条】 活動
当団体の活動は団員の意見を聞き、役員会により企画、実行される
(1)練習は月3回程度(2~3時間)とし、役員会が設定する
(2)必要に応じ、各個人、パ―トごとに練習を行う
(3)当団体の名称を使用して個別活動を行う時は役員会の許可を必要とする
【第6条】 役員会
1.当団体を運営するにあたり、幹部会として次の役職を置き、団を円滑に運営する。また、団員は快適な音楽活動をするためにお互い協力し合う
①団 長・・・・・当団体の責任者。各幹部を指揮し、規約に基づいた環境を団員へ提供する
②副団長(楽長)・・・ 団長をサポートし、団長に事故のあるときはこれを代行する。演奏において責任を負う
③副団長(事務長)・・ 団長をサポートし、団長に事故のあるときはこれを代行する。会計、広報、組織運営に於いて責任を負う
④ティ・シー・シー ・・・運営事務の総括を行う練習、ミーティング日程調整の手配の総括、会計管理実務を行う
⑤インスペクター ・・会場手配や出欠管理等、練習・本番実務担当としての責任を負う
⑥パートリーダー ・・担当パートの取りまとめパート内での練習の出欠の確認、団費の集金を会計の代わりに行う
⑦監 査 ・・・・・半期に一度会計監査を行い、総会において会計の最終的な承認を行う
⑧書 記 ・・・・・役員会や選曲会等のミーティングが行われる時に、その議事録を作成する
⑨広 報 ・・・・・ホームページ、SNSの更新などを通して、定期演奏会や日々の活動の広報活動を行う
⑩管 理 ・・・・・団の所有する楽譜や楽器、その他備品の管理を行う。出張演奏の際は持ち出し品の管理を行う
⑪常 任・・・・・指揮者 本番と、合奏練習の指揮をする
⑫団 員・・・・・指揮者 常任指揮者不在時の本番と、合奏練習の指揮をする
【第7条】会計・決算
1.当団体の会計年度は9月に始まり翌年の8月までとする
2.会計は事務局が実務を行い、副団長が責任を負うなお団費徴収、各種行事等を行う場合は、必要に応じその業務を他の者に委任することができる
3.会計は総会において議決された予算に基づき会計を執行し、その状況を決算として総会に報告しなければならない
4.監査は半期に一度会計監査を行い、その内容を総会に報告しなければならない
5.会計項目は以下のとおりとする
款 | 項 | 目 | 摘要 |
収入 | 繰越金 | 繰越金 | 繰越金、別会計や口座とのやり取り |
経常収入 | 団費収入 | 団費 | |
臨時収入 | 補助金・寄付収入 | 補助金・寄付等 | |
チケット収入 | チケット売上 | ||
演奏会収入 | 依頼演奏謝礼等 | ||
広告収入 | 広告に係る収入 | ||
借入金収入 | 企業からの借入金 | ||
雑収入 | 利息、現金過不足 | ||
支出 | 人件費 | 謝礼費 | 指揮者、ゲスト、エキストラ等 |
演奏日当 | 依頼演奏出演等 | ||
演奏費 | 施設機材借用費 | 施設・機材(音響・照明)の利用代 | |
備品消耗品費 | 備品(消耗品)の購入および修理 | ||
楽器購入費 | 楽器の購入、修理 | ||
楽譜、著作権利用費 | 楽譜代、著作権利用料 | ||
物件費 | 通信費 | 電話代、郵送代、WEB関係経費 | |
印刷費 | コピー代、パンフレット印刷費 | ||
運搬費 | トラック代 | ||
体外費 | 旅費交通費 | 駐車場代、ガソリン代 | |
交際費会費 | 他団体のチケット購入、花束・電報等 | ||
諸経費 | 借入金返済費 | 企業への借入金返済 | |
雑支出 | 現金過不足等 | ||
積立金 | 積立金 | 別会計への積立金 | |
予備費 | 予備費 | 予算外の活動に関する支出 | |
余剰金 | 余剰金 | 活動終了時の残額 |
【第8条】 総会
1.定期総会は年1度、開催する(9~10月頃)
2.総会において、会計報告、運営報告、新年度の活動予定、運営方針、役員選出、規約の改定について協議する
3.議事運営においては、以下のとおりとする
①総会は団員の過半数の出席で成立しない場合には原則として総会を延長する
②議長は役員会の互選にて任命する
③議決を要する事項については、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、再び審議した後議決を行うさらに同数の場合は議長が決する方法による
④運営状況の確認等のため役員その他必要な団員により実行委員会を構成し、団長は必要に応じこれを召集する
⑤総会での議決により各種行事等に係る実行委員会等を設け、その運営を委任することができる
【第9条】 改正
この規約の改正は、総会において出席団員の3分の2以上が賛成した場合これを行う
附則
2011年7月 施行
2012年12月 改定
2013年10月 改定
2015年10月 改定
2016年10月 改定
2017年10月 改定